ふるさと納税

ふるさと納税という言葉を聞いたことがある方は多いと思います。この制度、よく分からないという方のための記事になります。

ふるさと納税は、寄付を行うことにより、節税を行うとともに寄付した地方自治体からお礼を受けることができる制度である。実際には、一般のご家庭であれば、月額にならして月に1万円前後程度は、この制度を利用して、実質的に無料でお礼を受けることができます。お礼の品は、パソコンやタブレット、地方の名産品、旅行クーポンなど多岐に渡ります。また、還元率というものもお得感をえるうえでは、大事です。試しに寄付してみようという方は、「ふるさと納税」で検索してみてください。おどろくほどたくさんのわかりやすいサイトがヒットすると思います。

「ふるさと納税ワンストップ特例制度」の創設により、サラリーマンの方が確定申告をすることなく、ふるさと納税のメリットを享受できることなりました。

私が考えるふるさと納税のポイントは(寄付であるという意義は置いておいて・・・)、
1.所得に応じた限度額(これ以上買っても、お礼を買っているだけで得にはならないという金額)
2.還元率(支払った金額に対するお礼の高価さ)
3.手間(簡単に利用できる方法を探す)

このサイトはわかりやすいです。

ウィキペディアによると、ふるさと納税とは、

ふるさと納税(ふるさとのうぜい)とは、任意の地方自治体(ここでは都道府県、市町村および特別区。以下同じ)に寄付することにより、寄付した額のほぼ全額が税額控除される日本国内の個人住民税の制度。ただし一定の制限や限度がある。「ふるさと寄附金」とも呼ばれる。

ふるさと納税は、個人住民税の寄附金税制が拡充されたものである。地方自治体に対する寄附金のうち、2,000円を超える部分(所得税は2009年分まで寄附金の5,000円を超える部分、個人住民税は2010年分まで寄附金の5,000円を超える部分)について、個人住民税所得割の概ね2割(2015年までは1割)を上限とする金額が、所得税と合わせて控除される。2008年中に寄附をした場合は、2008年の所得税確定申告により所得控除がなされ、個人住民税は2009年度分が税額控除される。寄付の受け入れや具体的な手順については、各地方自治体が条例などで指定する場合がある。 この制度を利用しない場合は確定申告が不要な給与所得者等も、確定申告により寄附金控除を申請する必要があったが、2015(平成27)年4月1日以後に行われる寄附については「ふるさと納税ワンストップ特例制度」が適用となり、寄附を行う際に要請することで不要となる。ただし他の要件で確定申告を行う場合や、5団体を超える自治体に寄附を行った場合は、この特例は適用されない。

総務省ふるさと納税ポータルサイトリンク