法人税等の中間申告について

前期の納税額が、法人税20万円、消費税等60万円、 所得税15万円を超えた場合、今期の税金を前払いする「中間申告」 と「中間納税」が必要となります。

申告期限は、決算開始から6ヶ月を経過した日から2ヶ月以内(決算日から8ヵ月後)となります。
Ex.3月決算の会社なら、9月が中間決算月となり、11月30日が申告期限となります。

中間申告により納付すべき法人税額等の計算は以下の計算に基づき決定します。
中間納税額=前事業年度の納付法人税額×2分の1
納税の期限についても、決算開始から8ヶ月後になります。

法人税法では、上記の前年度の決算開始から6ヶ月間を一つの決算期とみなして仮決算を行い、その仮決算に基づいて中間申告を行うことが認められています。そのため、仮決算を行わなかった場合には前年度の半分を納税する必要があるのに対し、中間申告の時点で今期の業績が思わしくなく税額が下がることが明らかな場合には、仮決算を行うことにより、中間納付額を減額することが可能となります。

ただし、一見、お得な仮決算制度ですが、通期での業績が黒字である場合には、結局、中間納付分は、期末の確定申告時に還付されることになりますし、この還付には還付加算金として利息が付くことになります(平成23年改正より、、仮決算による中間税額が前事業年度の確定法人税額の12分の6を超える場合には、仮決算による中間申告書を提出できない)。また、中間決算には、税理士への決算報酬の支払いが必要となります。そして、税理士が申告するための資料提供や税理士からの質問対応など、申告を行うためには色々な追加での時間が発生します。

そのため、実際には、中間決算時に仮決算を行わない方が良い事例の方がほとんどであると思われます。
例外的に、①会社の存続が危ぶまれるほど、資金繰りが厳しく、中間納付をすると会社が存続できない可能性がある②納税額が大変大きな会社で、税理士報酬を支払ってでも中間納付金額を減らし、ここで浮いた資金を事業に利用したいなどの場合が考えられます。
いずれにせよ、トータルでの直接的なキャッシュ・フローは中間仮決算を行った場合の方が大きくなる点に留意が必要となります。
顧問税理士先生に、仮決算を進められた場合には、メリットとデメリットをよく考えてみてください。

ちなみに、中間納付を行うと中間申告を行ったのと同様の効果が発生するため、仮決算を行わない場合には、申告をすることなく中間納付をして終わりということになります。よほどの事情がない限り、中間納付をして終わりの方が楽な気がしますよね。