税務顧問ってなに?

税理士事務所とは、顧問契約を締結することが多いと思います。というか、税理士に相談をすると、「では、月にお伺いする日数などに応じて月額〇〇円のコースがあります。」という紹介を受けます。お客様からすると、顧問契約なんて大袈裟なものは結構です。何をやってもらえるのかわからないのに、お金がないなかで税理士に毎月定額での支払いをするなんてちょっと抵抗があるという場合が多いかと思います。

しかし、事業者様が納税義務を果たすには日本の租税制度が複雑があるがゆえに、なかなか自分ですべて必要な資料を揃えて、税務署に申告をするということは難しいのが現実です。とすると、申告をするという作業を税理士に代行してもらう必要がどうしても生じてしまいます。もっと言うと、事業者の皆様が毎年のように変化する日本の納税制度の最新の情報をキャッチアップし、勉強をして、税務署に申告をするというのは、事業経営に対し、プラスの影響を及ぼすものではなく、経営者の方の有限な時間を付加価値を生まないものに費やすというマイナスの影響を及ぼすものとなります。そのため、税金の専門家である税理士に、申告の代理をお願いをするということになります。

さて、そこで税理士の立場のお話をさせていただきます。開業をしている税理士の多くは法人、個人を問わず税務顧問契約を締結させていただいているケースが多いと思います。1つの個人事務所で採算を確保するためには、税理士1名で他に人を雇わずに経営している場合には、最低でも10件~20件は申告を行っていないと経営が成り立たないと思われます。ここで日本の特性を考えてみましょう。法人の決算期の多くが3月となります。そのため、法人の決算と税金の申告作業は、4月~5月が繁忙期になります。また、日本の所得税の確定申告は12月末を期末とし、3月15日までに原則として申告を行うことが求められています。とすると、10~20の申告を行う期間が、1月~5月に多くの個人事業主様や会社の税金の申告作業が集中することになります。そもそも税理士の業務は税金の確定申告作業以外にも1月~6月くらいまでに集中をしており、閑散期となる7月~12月の時間を利用して、業務の平準化を図る必要があります。そこで、顧問契約を締結することにより、7月~12月にも顧問先の方とコミュニケーションを取り、申告のための基礎資料を定期的に入手したり、申告を行うための基礎情報を入手したりということを行います。

また、税理士は、多数の会社経営を数値的な観点より見て、聞いて、経験をしているため、事業主様へ他の企業での成功や失敗事例を生の実際に起きた事例としてお話をしたり、過去に起きた困難と同様の時にどのようにその危機を乗り切ったかの助言を行ったりすることができます。顧問契約を締結することにより、このような事業主様にとって有用な情報の提供を受けるという事業主様にとってのメリットも発生します。

皆様、税務顧問契約を締結しませんか!