個人事業者との税務顧問契約について(所得税の事業所得って?)

個人事業主の方の税金の申告と法人事業主の方の税金の申告は申告の種類が異なることになります。法人の事業主の方は、法人税の申告書を提出することになり、個人事業主の方は所得税の確定申告書を提出します。所得税の確定申告書の中に、事業所得という所得項目があり、事業所得の申告を個人事業主の方は行うことになります。ちなみに、法人の経営者は、法人税の申告書を提出するとともに、法人から役員報酬を得ていることになりますので、一定の場合には、所得税の給与所得の確定申告書の提出が必要となる場合があります。

法人税の申告書と所得税の申告書の事業所得項目のいずれも会計帳簿の記帳をして、法人事業又は個人事業の1年間の業績を表す損益計算書と期末時点の財産の状況を表す貸借対照表を作成する必要があります。この会計資料を作成する作業は、税理士の独占業務ではないことから、税理士や公認会計士以外のどなたでも作成をする業務を提供することができます。一般的には、事業が大きくなると会社形態にした方が日本の税制上有利となることから、個人事業主の方は、法人を設立することが多く、法人がさらに大きくなると会社内に経理を専門に行う部署ができて、会社内にて会計資料を作成するようになります。事業の規模が大きくない創業間もないステージや法人化して大規模事業化することが馴染まない事業については、事業主の方は、所得税の確定申告を行います。

法人の申告書の作成は、難易度が高くなるケースが多く、自ら申告書を作成することはなかなか難しいですが、個人事業主の方の所得税の申告書は、難易度はそれほど高くなく、税務署が提供するe-taxを利用することによって、比較的容易に確定申告を行うことができます。といっても、難しいと感じる方も多いと思いますが、法人税の申告書よりは簡単です。ただし、個人事業を運営している個人事業主の方は、事業所得の申告の根拠となる会計資料を作成する必要があります。この部分については、法人も個人も関係なく、複式簿記をベースとして会計帳簿を作成する必要があるのです。会計帳簿は税金の知識はほとんど不要で、簿記の知識があれば作成することはできますが、簿記の知識の習得がそもそも難しいです。

個人の方向けの会計帳簿は、MSクラウド会計やfreeeなどのクラウド会計ソフトを利用すれば、ある程度は自動で作成できる部分もありますが、まだまだ、完全に自動で会計帳簿を作成するところまでは至っておりません。そのため、法人事業主の方であれ、個人事業主の方であれ、会計帳簿の作成部分から税金の申告まで、税理士との顧問契約を締結することによって、記帳、申告を委託することが必要となるのであります。特に個人事業主として、経営を行っている方は、人を雇って間接業務を依頼するような余裕はないでしょうから、数値全般を税理士に依頼することにより、一定の水準で事業の業績に関する情報を得ることができます。経営者は、間接業務を行わず、経営に専念をする方が、最終的に事業の業績は良くなると思います!簿記って以外と難しいので会計帳簿の作成を事業主が自らやるとかなり大変なことになると思います。。

ぜひ、お任せください!!